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自動車の車検証上の『所有者』のみを変更する方法です。
紛らわしいですが、日本の車検証上には「所有者」と「使用者」という項目があります。
そして自動車税など税納付の対象となるのは基本的に「所有者」となります。
所有者課税というらしいです。
『所有者』を変更すれば自動車税の課税者を変更できる
これを変更することで自動車税の課税対象者を変更することができます。
所有者を変更しても「使用者」には変更がない場合、↓で紹介している資料等を集めておけば、車庫証明も不要で印紙代の500円だけでカンタンに変更することができます。
個人⇔個人でも個人⇔法人でも可能です。
※理屈上は可能ですが、税関連のことなので特に法人の場合は問題ないか要確認でお願いします。
例えば、
・同居している子供にクルマを譲って今後は子供が自動車税を払う
・自分の所有しているクルマを会社の資産にして会社が自動車税を払う
・会社のクルマを個人のものにする(会社から貰う、または買うなど)
というようなことができます。
クルマを新しく買って古いクルマを子供などに譲り、今後の維持費は子供が払う、というようなケースはこの方法が一番ラクチンだと思います。
ということで「使用者」は変更せず「所有者」のみを変更する方法を紹介します。
※ここで紹介しているのは「使用者」および「ナンバー(登録番号)」に変更がない場合のケースです。詳細な不明点などは管轄の陸運局への問い合わせをお願いします。
[関連記事]
・自分で自動車(クルマ)の名義変更をする方法
・【250cc以下】バイクのナンバーを返納して廃車にする方法
【自動車】車検証上の『所有者』のみを変更する方法
今回のケースの条件
・登録番号(ナンバープレート)に変更なし
・「使用者」および「使用の本拠の位置」に変更なし
この記事で紹介している内容の大前提は↑となります。
あくまで課税対象の「所有者」とその住所である「所有者の住所」のみの変更となります。
「使用者」に変更がなければ超簡単に変更できる
必要なもの一式
【旧所有者】
・旧所有者の有効期限内の車検証の原本
・旧所有者の実印を押した譲渡証明書
・旧所有者の実印(印鑑証明書登録しているもの)
・旧所有者の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
【新所有者】
・新所有者の実印の押された委任状
・新所有者の印鑑証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
【法人のみ】
・取締役会議事録または株主総会議事録
【かかる費用】
・印紙代500円
※車庫証明は不要
↑が必要な書類一式です。
個人⇔法人となる場合のみ、取締役会議事録or株主総会議事録というものが必要となります。
陸運局にて手続きするので、陸運局に行く必要はありますが、↑のものをすべて持っていけるのであれば、所有者を変更するクルマに乗っていかなくてもOKです。
旧所有者の印鑑証明書登録している印鑑(実印)が必要となるので、新所有者に実印を渡したくない、渡せないという場合は、旧所有者が自ら陸運局に行くのがスマートだと思います。
もちろん一緒に行ってもOKです。
必要書類はネットから事前にダウンロード可能
↑に書いた必要書類は、ネット上からダウンロード可能です。
ネット上に見本もあるので紹介します。
※印鑑証明はもちろん自分の住んでいる場所の市役所や行政サービスから取得する必要があります。
譲渡証明書と委任状
⇒ https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/index.html
譲渡証明書と委任状は、↑の国土交通省 関東運輸局からダウンロードできます。
関東となっていますが、全国共通とのことでした。
記載例も置いてありますし、↓の記事にもまとめていますので参考にどうぞ。
また、この2つは実印さえあれば、陸運局に行ってから書いても大丈夫です。
【法人のみ】取締役会議事録 or 株主総会議事録
⇒ http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/02_syosiki_yousiki/syosiki.html
個人⇔法人の場合は、「利益相反取引でないことを議事録で証明する必要がある」らしいです。
その証明に『取締役会議事録』または『株主総会議事録』のどちらがか必要になるとのこと。
どちらか1つで大丈夫で原本は会社に保管するのでこれはコピーでもOKということでした。
書類上の所有者変更自体は、別に難しい訳じゃないようですが、法人が絡む=利益とかいろいろ、となるようなので個人⇔法人の変更を行う場合は、会社とちゃんと話をしておいた方がいいんだと思います。
(個人⇔法人はいまいちわからなくてすいません。。)
あとは陸運局にGO。言われた通りに動けばOK
新車検証を貰うための資料をいろいろ
あとは陸運局に行ってスタッフさんの案内を聞きながら、その場で出てくる資料を言われた通りに書いていきます。
全部記載が終わってちょっと待つと所有者が変更された新車検証が登場します。
新車検証が出てきても終わりではありません。
指示に従って、敷地内にある自動車税管理事務所に行きます。
最後に自動車税の支払いに関する内容を変更
ここもスタッフさんの指示に従って、自動車税納付書の通知先などを書いていけばOKです。
納付書の送り先は、基本的に所有者の住所ですが、スタッフさんに伝えれば変更することもできるとのことでした。
以上で所有者の変更は完了となります。
文字にすると長いですが、実際にやってみるとサクッと終わります。
子供にクルマを譲って自動車税の対象者を変更する場合などはこの方法でどうぞ。
法人が絡む場合は、会社といろいろと確認してからの変更をお願いします。
[関連記事]
・自分で自動車(クルマ)の名義変更をする方法
・【250cc以下】バイクのナンバーを返納して廃車にする方法
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この【クルマ】車検証上の『所有者』のみ変更する方法 – 課税対象者のみを変更(個人⇔個人、個人⇔法人対応)の最終更新日は2017年5月10日です。
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